特別受益
相続人が被相続人から遺贈を受けた時や生計のために贈与を受けていた時に、被相続人が相続開始時において有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分のなかからその遺贈または贈与分を差し引いた残額をもって相続分とすること。
持ち戻しの免除は、このときの遺贈や贈与分を相続財産に加えることをしないことを言います。ただし、その意思表示の有効性や遺留分減殺請求などのときに問題になりやすいことには注意を要します。
相続人が被相続人から遺贈を受けた時や生計のために贈与を受けていた時に、被相続人が相続開始時において有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分のなかからその遺贈または贈与分を差し引いた残額をもって相続分とすること。
持ち戻しの免除は、このときの遺贈や贈与分を相続財産に加えることをしないことを言います。ただし、その意思表示の有効性や遺留分減殺請求などのときに問題になりやすいことには注意を要します。