戸籍謄本の取り寄せは全国。相続・遺言書の作成・成年後見、許認可(農地転用)は埼玉県全域で行います。

お問い合わせ・無料相談は
Tel 048-678-5599(平日 9:30-17:30)
メールでのお問い合わせ

遺言

遺言は、要式行為です。法律に則って作成しなければ、無効となってしまいます。また、現実に執行しうる内容かどうかにも気を配る必要があります。

遺言書を作成した場合には、相続人になる者に作成したこと及びその在りかを言っておくべきです。言っておかなければ、当然、遺言はないものとして進んでしまいます。

遺言の内容として、「○○の財産を××に相続させる」とすることは多いと思いますが、判例では、「相続させるものとされた推定相続人が遺言者死亡以前に死亡した場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生じることはないと解するのが相当である」としています。遺言書はこまめに見直すことが必要です。

遺言書を作成した後に、別の遺言書を作成したときは、その抵触する部分について後の遺言で先の遺言を撤回したものとみなされます。これも争いの種になりやすく、さきの遺言書は必ず破棄したほうが無難です。