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遺言の有効性

自筆証書遺言は、日付、署名を含む全文が自筆で作成されていることが必要です。この要式性を欠くと遺言としての効力がありませんが、死因贈与契約としての成立は可能性があります。

死因贈与契約は、口頭で成立する諾成契約であるため、書面である必要はないからです。したがって、遺言書が自筆証書遺言として無効であっても、死因贈与契約としてならば有効となる場合があります。これを無効行為の転換として、死因贈与として相手側の承諾があれば成立します。