会社の種類
株式会社
株式会社の特徴は、株主が株式と呼ばれる社員としての地位を細分化したものを保有し、会社債権者に対し有限責任であることです。そのため、会社が倒産することになっても、原則として個人の資産に対して責任追及されることはなく、初めに出資した額以上の責任を負うことはありません。ただし、実際には代表取締役が会社の債務について保証をしている場合が多いのが現状です。その場合には、保証人として責任の追及を受けることがあり得ます。
平成28年2月1日から経営保証に関するガイドライン研究会が策定した「経営保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)の運用が開始されています。
ガイドラインでは、金融機関が融資する際に、法人と個人がその主体を別にしていると認められる場合には、経営者に個人保証を求めないようにするなどとしています。しかし、あくまで業界団体が定めた指針にすぎないため、どの程度運用されるかはわかりません。
会社法施行前にあった有限会社法に基づく有限会社は、現在、「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」により、その存続が認められていまして、商号中に「有限会社」の文字を入れて存続しています。ですが、「有限会社」というカテゴリーはもうなく、「株式会社」の範疇に入れられました。
合同会社
アメリカのLLCをモデルとして会社法の施行によって導入されました。原則として、出資する者は社員と呼ばれ、会社債権者に対して有限責任のみを負うのは株式会社と同じですが、業務執行権を有するという点が株式会社と異なります。
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成をする必要があります。
また、株式会社と比べて設立費用が安く済みます。登録免許税が6万円であることと、公証役場での定款認証が不要になるからです。
他に合名会社、合資会社もありますが、そのような会社を設立することは非常に少ないです。
株式会社と合同会社の違い
・利益の配分が、株式会社では株主に出資額に応じて配分されるのに対して、合同会社では会社内部で自由に決めることができます。
・会社としての意思決定が、株式会社では取締役会や代表取締役が決定する。合同会社では原則、社員の過半数で決定するが、定款で一部の社員を業務執行社員や代表社員と定めればその者が決定する。
株式会社を設立するか、合同会社を設立するか決めかねる場合は、まずは株式会社より経営が自由な合同会社を設立して、後に経営が順調にいけば株式会社に変更するということができます。これを組織変更といいます。
2016/12/23