遺産分割
相続した時点、つまり被相続人が死亡した時は、相続人が数名いる時、相続財産は共有に属するとされています。この共有は、各相続人が各々の相続分に応じて分配することを前提とした暫定的な状態であり、各人の単独所有にするために行う手続きを遺産分割といいます。
遺産分割の方法は、被相続人の遺言でその分割方法の指定があればそれに従い、遺言による指定がなければ、相続人間の協議で遺産の分割を行うこととなります。
遺産分割協議は、相続人全員の参加とその合意を必要としますが、全共同相続人の合意があれば、法定相続分と異なる分割協議も出来ますし、遺産の一部のみの分割協議も出来ます。