寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の増加や、維持についてある相続人が貢献をしていた時に、その相続人に寄与分を認め、相続財産から寄与分を優先的にその相続人に分け与えることです。
ただし、単に同居して介護を手伝った程度では、寄与分として認められることはあまりないと考えられます。遺産分割協議において主張することは、妨げられるものではありません。
寄与分とは、被相続人の財産の増加や、維持についてある相続人が貢献をしていた時に、その相続人に寄与分を認め、相続財産から寄与分を優先的にその相続人に分け与えることです。
ただし、単に同居して介護を手伝った程度では、寄与分として認められることはあまりないと考えられます。遺産分割協議において主張することは、妨げられるものではありません。