相続放棄
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間という)に、相続を承認するか放棄するかを自由に選択することができる(民法915条1項)。
相続を放棄するときは、熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述をし、その申述が審判により成立すれば、その相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄の申述に際して、その申述に理由は問われることはなく、被相続人が債務超過に陥っていなくても構いません。他の相続人との相続による軋轢の回避や生前に多額の贈与があったなどでも構わないのです。
熟慮期間については、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てができます。熟慮期間内に相続放棄をするか判断をなしえない場合には検討すべきです。
また、相続人が、相続放棄前に、相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなります。処分とは、遺産を売却することや破壊をすることをいい、保存行為及び短期賃貸借をすることは含みません。